産廃収集運搬許可後に必要な手続・維持管理
●産廃収集運搬許可後の手続き
- 許可取得後、次の「届出を要する変更事項」に該当することとなった場合、変更の日から10日以内に、変更届を提出する必要があります。
▼届出を要する変更事項
- 1.事業の一部廃止(種類の減少)
- 2.住所
- 3.氏名又は名称
- 4.法定代理人
- 5.政令第6条の10に規定する使用人
- 6.法人の役員
- 7.発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資の額の5%以上の額に相
当する出資者 - 8.住所を除く事務所、事業場
- 9.車両保管場所
- 10.収集運搬車両
- 11.組織変更(有限会社から株式会社等への変更)
- 12.積替え・保管施設を増設する場合
- なお、12の場合には、届出の前に事前協議が必要です。
- なお、12の場合には、届出の前に事前協議が必要です。
▼変更許可申請について
- 現在行っている事業の範囲を変更しようとする場合には変更許可申請が必要です。(その変更が事業の一部の廃止である場合は、変更届になります。)
- 事業の範囲の変更とは・・・
- 取り扱う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類の追加
- 積替え・保管施設を新設すること
▼廃止届について
- 事業の全部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、廃止届出書を提出しなければなりません。
なお、廃止届出の際には、許可証も返納します。
▼許可更新手続きについて
- 産廃収集運搬業許可の有効期限は5年です。
許可期限の2か月前を目安に提出するようにしましょう。
許可期限を過ぎた場合、受付けられない場合もあります。
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