産廃収集運搬許可の要件と申請の流れ
▼産廃収集運搬許可取得の要件
産廃収集運搬許可を受けるためには次の要件をすべて満たしている必要があります。
①指定講習を受講している
- 許可取得に際して、申請者がその事項を的確に行うに足りる知識及び技能を有する事が要件とされていますが、この要件を満たすためには「日本産業廃棄物処理振興センターの講習会」を受講する必要があります。
受講対象者
1.申請者が法人の場合
代表取締役または産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
2.申請者が個人事業の場合
個人事業主または産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
②経理的基礎を有している
- 申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
経理的基礎を有すると判断されるためには
・利益が計上できていること
・債務超過の状態でないこと
が必要であると考えられます。
③収集運搬車両を有している
- 申請者は、産業廃棄物が飛散、流出若しくは悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有していることが必要となります。
産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていなければなりません。リース車両でも可能ですが、使用者が申請者と異なる場合は、承諾書等で使用権限を明らかにする必要があります。
また、他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を申請者が登録することはできません。
④事業計画書を作成している
- 産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります
⑤欠格要件等に該当しない
- 法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記の「欠格要件」に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
▼産廃収集運搬業許可申請の流れ
《積み替え・保管なしの場合》
※「積み替え・保管なし」とは、収集した廃棄物を中間処理施設又は最終処分先に直接
運ぶことです。
1.許可要件を満たしているかチェック
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2.必要書類の収集
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3.申請書類等の作成
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4.申請書を窓口に提出・手数料の納付
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5.審 査(1ヶ月半~2ヶ月程度)
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6.許 可
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7.許可証交付
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