群馬県前橋市しもやま行政書士事務所/建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請、産業廃棄物収集運搬業許可、行政書士がしっかりサポート!群馬県全域対応。

建設業許可とは

●建設業許可

▼建設業とは

  • 「建設業」とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条)



建設業許可とは

  • 建設業を営もうとする者は、28種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。(建設業法第3条)
    ただし、許可を受けていない業種の工事であっても、許可を受けた業種の工事と一体となった「附帯工事」を請け負うことは可能です。

 :屋根工事の許可を受けているが塗装工事の許可のない建設業者が、金属製の屋根の
   補修を請け負った際に、その屋根の塗装を一括で請け負った場合

  また、「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。



▼軽微な建設工事とは

  • 以下に該当する「軽微な建設工事」については許可不要です。
    「建築工事一式」で右のいずれかに該当するもの  ①1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事     ②請負代金の額にかかわらず、延面積 が150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
    「建築工事一式」以外の建設工事1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事



▼まずは、フローチャートで許可が必要かチェック!



   許可必要性チェック表



 【お電話によるお問合せ/平日9:00~18:00】【メールによるお問合せ/24時間受付】
 ※事前にご連絡頂ければ、土日祝でも対応致します。

メールでお問合せ

powered by Quick Homepage Maker 4.81
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional