建設業許可の種類
●建設業許可の種類
▼都道府県知事許可と国土交通大臣許可
- 建設業の許可は、営業所所在地の分類により「都道府県知事による許可」と「国土交通大臣」による許可があります。
都道府県知事の許可 ひとつの都道府県にのみ営業所を設けている場合 国土交通大臣の許可 ふたつ以上の都道府県に営業所を設けている場合 - 大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で分類されるものであって、営業できる地域や建設工事を施工できる地域に制限があるわけではありません。
したがって、例えば、群馬県知事から許可を受けた建設業者であっても建設工事の施工は、全国どこでも行うことができます。
- 注:「営業所」とは、本店、支店ともに常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくても次の要件を備えているものをいいます。
① 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
② 電話、机、各種事務台帳を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が
設けられていること。
③ 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(①に関
する権限を付与された者)が常勤していること。
④ 専任技術者が常勤していること。
▼一般建設業許可と特定建設業許可
- 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。特定建設業の制度は、下請業者の保護などのために設けられており、発注者から直接請け負う工事一件について、一定金額以上の下請契約を締結するかどうかで区分されています。
一般建設業の許可 下記を除く建設工事を請け負う場合 特定建設業の許可 建設工事の最初の注文者(発注者)から、直接に請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合
- 発注者から直接請け負う請負金額については、特定・一般に関わらず制限はありません。
- 同一の建設業者が、同一の業種で特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
【お電話によるお問合せ/平日9:00~18:00】【メールによるお問合せ/24時間受付】
※事前にご連絡頂ければ、土日祝でも対応致します。